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事前調査がまず必要となります。

1564回目の赤坂建設ブログです。

今回の前回からの続きです。

では。

実際に建物解体工事をお客様から頼まれたとします。

まず、その際

解体等を行う業者は、解体工事を行う前に

石綿(アスベスト)を含む建材が使用されて

いないか確認する必要が有ります。

その調査の方法とは?

・当時の設計図面等、書面記録による調査

・現地にて目視による調査

・分析による調査

要は、図面に使用を書かれていたり、現地に

出向き、すぐ使用されているのが分かれば

良いのですが・・・・。

実際は、不明な場合も有ると思います。

その際は

試料を採取して分析調査を行う事となります

調査の為には必要な知識を持っている人が

調査する事となります。・・・

当たり前の事ですが

ここで問題となる事が

調査してくれる人はどこにいるの?

分析調査が必要な場合は、どこで分析が

出来るの?

と言う事だと思います。

今までに。

解体工事をお願いしていた業者さんに

調査施設や調査能力の関係上

お願い出来ない業者さんも中には出てくる

かもしれませんね。

今までと違い、いざ解体するにしても

手間と時間が相当掛かりそうですね。

その分、事務作業、申請料等の関係上

も有りますし

もし、石綿(アスベスト)が含まれて

いる事が判明した場合の

改修や解体工事作業は事前の準備、実際に

解体工事を行う際の、解体作業者の服装等も

変わって行きそうですね。

その結果。

解体費用も、今までよりも、かなり高くなる

事が十分に予想が付きますね。

そうなると。今後

時間、予算の関係上にて

改修(リフォーム)工事、建替工事

等が減少して行くかもしれません。

売地広告等で出てくる

現在は上物(建物)付、引き渡し時には

更地渡し。。。

と言う事が減少し。

現状のままで引渡し、上物(建物)処分に

ついては、買主側が行う事とする。。。

等が増えて行きそうな気がしています。

益々。

マイホームが持ちづらい時代となりそうですね。(+_+)

でも。

それが分かっているのだから

何らかの工夫は出来るはずですよね。

そんな住宅屋が生き残って行けるのだと

今は思っています。

以上

3回に分けて、大気汚染防止法の改正にて

何が変わって行くのかを自分なりにご案内

させて頂きました。

参考になる方がいらっしゃいましたら

幸いに思います。

以上

今回の赤坂建設ブログを終了させて頂きます

ありがとうございました。