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お二人の名前で契約を交わす際の注意点等

1632回目の赤坂建設ブログです。

最近、ご契約を頂く際

ご夫婦お二人の名前でご契約を頂く事が

多く有ります。

ご夫婦お二人の名前でご契約を交わす

と言う事は、住宅ローンを2人で借りる

場合が有ります。

そうする事によって

連帯債務(2人で共同して住宅ローンを

払って行く)となる事で

税制上、有利になる事も有ります。

ただ。

気を付けなければならない点。

も多く有ります。

上記にて

ご案内した通り、本当に2人で住宅ローン

控除を受け続けるのが、其の夫婦にとって

ベストなのか?

仮に、ご主人、奥様。

半分づつ、持ち分を持つとして

住宅ローンを4000万円借りる事としました

となった場合

ご主人様 2000万円

奥様   2000万円

のローンを借りると言う事となります。

ご存知の方も多いと思いますが

住宅ローンを借りる際

団体信用生命保険

と言われる生命保険に、昨今では

保険料は金利に含まれている事で

保険料を負担する事無く

生命保険に入る事となります。

と言う事は。

万万が一

住宅ローン返済中に、どちらかが

お亡くなりになられた場合

上記のケースですと

半分(2000万)のローンは残ってしまう

事となります。

将来、もしもの時

そうなってしまっては困るお家族の場合

連帯債務は避ける場合も必要となる事が

有ります。

少し、勘違いするケースとして

こういった事↘が有ります。

金融機関にて2人の収入を合わせないと

希望額を借りる場合が出来ないですよ

と言う場合。

↑の場合

連帯債務ではなく

連帯保証を選べる場合も出てきます。

連帯保証の場合は

契約書も、登記の持ち分も

ご夫婦お二人の名前を無くても

良い場合が有ると思います。

上記の事だけでなく

その他、メリット、デメリットが

沢山、存在しますので

契約書をお二人の名前で契約する際

住宅ローンを連帯債務で借りる際等には

時間を掛けての十分な検証が必要と感じています。

とても大事な事なので

場合によっては、お役所であったり

資格を持った方への相談も必要な場合が

有ります。

以上

ご契約を交わす際、住宅ローンを借りる際の

注意点についてご案内させて頂きました。

今日のブログを終了させて頂きます。

ありがとうございました。