事前調査がまず必要となります。
1564回目の赤坂建設ブログです。
今回の前回からの続きです。
では。
実際に建物解体工事をお客様から頼まれたとします。
まず、その際
解体等を行う業者は、解体工事を行う前に
石綿(アスベスト)を含む建材が使用されて
いないか確認する必要が有ります。
その調査の方法とは?
・当時の設計図面等、書面記録による調査
・現地にて目視による調査
・分析による調査
要は、図面に使用を書かれていたり、現地に
出向き、すぐ使用されているのが分かれば
良いのですが・・・・。
実際は、不明な場合も有ると思います。
その際は
試料を採取して分析調査を行う事となります
又
調査の為には必要な知識を持っている人が
調査する事となります。・・・
当たり前の事ですが
ここで問題となる事が
調査してくれる人はどこにいるの?
分析調査が必要な場合は、どこで分析が
出来るの?
と言う事だと思います。
今までに。
解体工事をお願いしていた業者さんに
調査施設や調査能力の関係上
お願い出来ない業者さんも中には出てくる
かもしれませんね。
又
今までと違い、いざ解体するにしても
手間と時間が相当掛かりそうですね。
その分、事務作業、申請料等の関係上
も有りますし
もし、石綿(アスベスト)が含まれて
いる事が判明した場合の
改修や解体工事作業は事前の準備、実際に
解体工事を行う際の、解体作業者の服装等も
変わって行きそうですね。
その結果。
解体費用も、今までよりも、かなり高くなる
事が十分に予想が付きますね。
そうなると。今後
時間、予算の関係上にて
改修(リフォーム)工事、建替工事
等が減少して行くかもしれません。
売地広告等で出てくる
現在は上物(建物)付、引き渡し時には
更地渡し。。。
と言う事が減少し。
現状のままで引渡し、上物(建物)処分に
ついては、買主側が行う事とする。。。
等が増えて行きそうな気がしています。
益々。
マイホームが持ちづらい時代となりそうですね。(+_+)
でも。
それが分かっているのだから
何らかの工夫は出来るはずですよね。
そんな住宅屋が生き残って行けるのだと
今は思っています。
以上
3回に分けて、大気汚染防止法の改正にて
何が変わって行くのかを自分なりにご案内
させて頂きました。
参考になる方がいらっしゃいましたら
幸いに思います。
以上
今回の赤坂建設ブログを終了させて頂きます
ありがとうございました。