向日葵★
1184回目
十勝の老舗工務店
創業108年目の赤坂建設
高山です。
最近、どうも気分が優れない日が
続いています。
訳ははっきりと解っているのですが。。。
⚾🐲のせい。
何とか頑張って欲しいものです。
さて。
今日は住宅ローンの収入合算に関する
話題。
今年の春、金融機関の方々から
収入合算に関する規定が変わりました。
とのお知らせを受ける事が多くなりました。
収入合算とは
同居する家族の収入を合わせた形にて
住宅ローンを借りる事。
今までは
収入合算する場合
合算者が必ず、連帯債務者となる必要が
有ったのですが。
これからは(ある金融機関の例)年収150万
未満の家族様の場合は連帯債務者とならずに
収入合算が出来る様になった様ですね。
では?
そうなると何が良くなるのか?
このブログでも書きづらい事を含め
様々な事が有ります。
又、ケースによっても違っては来ますので
住宅屋さんには
住宅ローンの事について、金融機関以上に
知識を持った営業の方も多くいますので
不明な事は、納得するまで聞いて見て下さいね。
又
今回の改定の中で
収入基準の変更も有る様です。
収入基準とは?
収入の〇〇%まで返済が出来ますよ
という審査基準となります。
昔話で申し訳ありませんが
昔、北海道にてよく使われた住宅金融公庫
という住宅ローンが有りました。
その収入基準は年収(収入)の2割までと
厳格に決められていました。
が・・・。
時代と共に
収入基準もどんどん緩和されてきた様です。
収入基準が緩和される事で住宅ローンは
借り易くはなるのですが・・・。
当然のことながら。
多く借りると、返済額もそれだけ多くなって行く
わけです。
より一層。
住宅建築前、住宅購入前の資金計画がとても
重要な時代になって行くと共に
住宅屋は、住宅ローンに関する知識をより深堀
して行かなければならないと
強く
感じる、今日この頃でありました。
やはりこの花🌻が1番好きですし
とっても元気にしてくれます。
玄関横もとっても元気に成長中です。
以上
本日のブログを終了させて頂きます。
ありがとうございました。