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大気汚染防止法の改正によって

1562回目の赤坂建設ブログです。

売地不足の昨今。

土地が販売される時点にて

土地に古い建物が建っている事が有ります。

土地の販売条件として

更地にて引き渡しとは?

土地を受け渡す前までに

建物が無い状態ににて引き渡す

と言う事になります。

との土地物件が多いですが

今後。

土地にある建物は

買主(購入する側)が自由に

処分して下さいね

という物件が、今後多くなりそうな

気がしています。

その訳は

大気汚染防止法の改正

により

古い建物を壊す事が

手間も時間も費用も今後が今後

大きくなって行くからです。

大気汚染防止法の改正とは?

建物等の解体工事における石綿の飛散を防止するため

全ての石綿含有建材への規制を拡大すると共に、都道府県

等への事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準尊守徹底

のための直接罰の創設等、対策を一層強化する。

というもので有ります。

要は

アスベストと言われる

古い建物に使われていた、有害物質の飛散り等に

よって作業員等の健康被害を防ぐ為のものと

自分では認識しています。

その法律の施行によって、今後どうなって行くか?

は次回ブログにて詳しくご案内させて頂きたく

思います。

いずれにしても、人の健康を守る為の措置という事は

必要ですし、とても大切な事だと思います。

ただ。

その副作用として、夢のマイホームがどんどん持ち

ずらい時代になりそうですね。

今は、頑張れ

十勝の住宅業界!と言う思いがいっぱいです。

では

次回ブログどうぞよろしくお願いします。

以上で

今回のブログを終了させて頂きます

ありがとうございました。